重要事項説明書
介護保険サービスの提供開始にあたり、居宅基準第8条、第74条に基づいて、当事業者が説明すべき事項は次の通りです。
(1) 事業者名称: 訪問看護ステーション きくよう
(2) 主たる事業所の所在地: 熊本市東区神水1丁目14-41
(3) 法人種別: 社会医療法人 芳和会
(4) 代表者名: 積 豪英
(5) 電話番号: 096-381-5887
(6) 事業所名称・指定番号: 訪問看護ステーション きくよう・4362690077
(7) 居宅介護サービスの種類: 指定訪問看護
(1) 利用事業所の名称: 訪問看護ステーション きくよう
(2) 指定番号: 4362690077
(3) 所在地: 熊本県菊池郡菊陽町大字原水5587
(4) 電話番号: 096-232-8519
(5) 通常の事業の実施地域: 菊陽町・大津町・合志市・菊池市・山鹿市・熊本市・阿蘇市・西原村・益城町・その他相談に応じる
(1) 事業の目的:
要介護状態または要支援状態にある高齢者が、自宅で安心した生活が送れるように、療養上の世話や介護に重点をおいたサービスを提供するとともに、関連する事業所との連携を図り、利用者の生活の質の確保を図ることを目的とする。
(2) 運営方針:
1) 訪問看護の専門機関として利用者の生活の確保とその向上に努める。
2) 在宅での療養生活を支援し、看護の必要な利用者の心身の機能回復及び維持に努める。
3) 地域社会での生活を基盤として保健・医療・福祉との連携を図り、在宅療養を可能にできるように援助する。
4) 在宅ケアを要する利用者とその家族の健康管理を含め、質の高い看護を提供するため意欲を持って学習し自己啓発に努める。
(1) 管理者: 看護師1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも必要に応じて指定訪問看護業務の提供にあたるものとする。
(2) 看護職員: 看護師14名(管理者含む)、作業療法士1名
看護職員は指定訪問看護提供にあたる。
(3) 看護補助職員: 看護補助者1名
看護師の補助業務にあたる。
(1) 営業日: 月曜日から土曜日とする。ただし祝祭日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間:
月曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時まで
土曜日は午前8時30分から午後12時30分まで
ただし、電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。
(1) 病状の観察
(2) 清拭・洗髪による清潔の保持
(3) 褥瘡の予防及び処置
(4) 医療器具やカテーテルの管理
(5) リハビリテーション
(6) 家族や介護者への療養上の指導、支援及び健康相談
(1) 訪問看護費 (1割負担)
- 所要時間20分未満: 3,140円
- 所要時間30分未満: 4,710円
- 所要時間30分以上1時間未満: 8,230円
- 所要時間1時間以上1時間30分未満: 11,280円
- 理学療法士等による訪問: 2,940円
(2) 複数名加算 (1割負担)
- 看護師等 30分未満: 2,540円
- 看護師等 30分以上: 4,020円
- 看護補助者 30分未満: 2,010円
- 看護補助者 30分以上: 3,170円
(3) 交通費・キャンセル料は徴収しない
(1) 特別指示書がある場合
指定訪問看護を利用しようとする者の主治医から急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合には、その交付の日から14日間に限り訪問看護費は算定せず、医療保険の対象となる。
(1) 従事者は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。また、事業所の従事者であったものが、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じる。
(2) サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は該当家族の同意を予め得ること。
(1) 当事業所の苦情相談窓口
- 窓口: 訪問看護ステーション きくよう
- 電話番号: 096-232-8519 (FAX番号: 096-232-0741)
- 担当者: 管理者 池邉 寛一
(2) 第三者機関の苦情相談窓口
- 窓口: 熊本県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口
- 住所: 〒862-0911 熊本市東区健軍2丁目4-10
- 電話番号: 096-214-1101 (FAX番号: 096-214-1105)
従事者は、指定訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
(1) 利用者の対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
(2) 利用者の対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべきからざる事由による場合は、この限りではない。